国立大学法人法施行規則 本文
- この省令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、第二章の規定は、公布の日から施行する。
- 2.次の表の上欄に掲げる第一条の規定による改正前の施行規則別表第二に掲げる学校は、新富山大学法人(改正法附則第二条第四項に規定する新富山大学法人をいう。以下同じ。)の成立の時において、それぞれ新富山大学法人が法第四条第二項の規定により設置する富山大学に附属して設置される同表の下欄に掲げる学校となるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法施行規則本文は、日本の国立大学法人法施行規則に含まれる条文です。
- 国立大学法人法施行規則本文の条文原文は「この省令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、第二章の規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 国立大学法人法施行規則の公布日は平成15年12月19日です。
- 国立大学法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080057 - 本サイト収録
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080057/main
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