独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令 第18条(機構法第十六条第二項第一号に規定する文部科学省令で定める組織の変更)
- 機構法第十六条第二項第一号に規定する文部科学省令で定める組織の変更は、次に掲げるものとする。
- 一大学の専攻の設置及び専攻に係る課程の変更
- 二大学の学部、学科、研究科及び専攻並びに高等専門学校の学科の収容定員の増加
- 三大学の学科及び専攻並びに高等専門学校の学科に設定される履修上の区分に係る変更(前二号に掲げるものを除く。)
この条文の基本情報
機構法第十六条第二項第一号に規定する文部科学省令で定める組織の変更とは何ですか?
定義機構法第十六条第二項第一号に規定する文部科学省令で定める組織の変更とは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令第18条に定められた規定で、「機構法第十六条第二項第一号に規定する文部科学省令で定める組織の変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令第18条(機構法第十六条第二項第一号に規定する文部科学省令で定める組織の変更)は、日本の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令第18条の条文原文は「機構法第十六条第二項第一号に規定する文部科学省令で定める組織の変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令の公布日は平成15年12月19日です。
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令第18条の前の条は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令第17条です。
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令第18条の次の条は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令第19条です。
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- 正式書式
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第五十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080059 - 本サイト収録
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第五十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080059/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。