放送大学学園法施行規則 第6条(主務大臣への書類の提出)
学園は、法第十条に規定する書類を主務大臣に提出するときは、放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第三十九号)第五条第三項各号に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
この条文の基本情報
主務大臣への書類の提出とは何ですか?
定義主務大臣への書類の提出とは、放送大学学園法施行規則第6条に定められた規定で、「学園は、法第十条に規定する書類を主務大臣に提出するときは、放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第三十九号)第五条第三項各号に掲げる書類を併せて提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園法施行規則第6条(主務大臣への書類の提出)は、日本の放送大学学園法施行規則に含まれる条文です。
- 放送大学学園法施行規則第6条の条文原文は「学園は、法第十条に規定する書類を主務大臣に提出するときは、放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第三十九号)第五条第三項各号に掲げる書類を併せて提出し…」で始まります。
- 放送大学学園法施行規則の公布日は平成15年10月1日です。
- 放送大学学園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園法施行規則第6条の前の条は放送大学学園法施行規則第5条です。
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- 正式書式
放送大学学園法施行規則(平成十五年総務省・文部科学省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000088002 - 本サイト収録
放送大学学園法施行規則(平成十五年総務省・文部科学省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000088002/6
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