厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第7条(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
- 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合
- 二申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合
- 三申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合
この条文の基本情報
申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは何ですか?
定義申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)は、日本の厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月20日です。
- 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の前の条は厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条です。
- 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の次の条は厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100040 - 本サイト収録
厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100040/7
厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。