健康増進法施行規則 第7条(特別の栄養管理が必要な給食施設の指定)
- 法第二十一条第一項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。
- 一医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に一回三百食以上又は一日七百五十食以上の食事を供給するもの
- 二前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に一回五百食以上又は一日千五百食以上の食事を供給するもの
この条文の基本情報
特別の栄養管理が必要な給食施設の指定とは何ですか?
定義特別の栄養管理が必要な給食施設の指定とは、健康増進法施行規則第7条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法施行規則第7条(特別の栄養管理が必要な給食施設の指定)は、日本の健康増進法施行規則に含まれる条文です。
- 健康増進法施行規則第7条の条文原文は「法第二十一条第一項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。」で始まります。
- 健康増進法施行規則の公布日は平成15年4月30日です。
- 健康増進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法施行規則第7条の前の条は健康増進法施行規則第6条です。
- 健康増進法施行規則第7条の次の条は健康増進法施行規則第8条です。
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- 正式書式
健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100086 - 本サイト収録
健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100086/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。