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独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第四項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第九十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 本文

  1. 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号。以下「法」という。)附則第十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。次項において「旧法」という。)第九十四条第一項の規定により、法附則第十六条第一項に規定する旧給付の支給が行われる間、法附則第十九条第三項の規定により厚生労働大臣の権限に属することとされた法第六十四条第一項に規定する事務のうち、次に掲げる受託者(同項に規定する受託者をいう。)に対するものは、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
  2. 一市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)
  3. 二一の地方厚生局の管轄区域を超えない区域を地区とする農業協同組合
  4. 三法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた法第十条第一項第三号の規定により厚生労働大臣及び農林水産大臣の指定した者のうち、その目的とする事業の実施地域が一の地方厚生局の管轄区域を超えないものと認めて厚生労働大臣が指定したもの
  5. 2.旧法第九十四条第二項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第四項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第九十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令本文は、日本の独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第四項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第九十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第四項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第九十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令本文の条文原文は「独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第四項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第九十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令の公布日は平成15年9月29日です。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第四項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第九十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第四項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第九十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令(平成十五年厚生労働省令第百四十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100144
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第四項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第九十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令(平成十五年厚生労働省令第百四十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100144/main

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