独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第1条(施行令第一条第四号イの厚生労働省令で定める便宜)
独立行政法人福祉医療機構法施行令(第二条の三において「施行令」という。)第一条第四号イの厚生労働省令で定める便宜は、入浴、給食、介護方法の指導、生活指導、養護その他の身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者に必要な便宜とする。
この条文の基本情報
施行令第一条第四号イの厚生労働省令で定める便宜とは何ですか?
定義施行令第一条第四号イの厚生労働省令で定める便宜とは、独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第1条に定められた規定で、「独立行政法人福祉医療機構法施行令(第二条の三において「施行令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第1条(施行令第一条第四号イの厚生労働省令で定める便宜)は、日本の独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
- 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第1条の条文原文は「独立行政法人福祉医療機構法施行令(第二条の三において「施行令」という。」で始まります。
- 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第1条の次の条は独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成十五年厚生労働省令第百四十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100148 - 本サイト収録
独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成十五年厚生労働省令第百四十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100148/1
独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。