独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第16条(国庫納付金の納付額)
機構法第十六条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第二号勘定及び第三号勘定におけるそれぞれの残余の額とする。
この条文の基本情報
国庫納付金の納付額とは何ですか?
定義国庫納付金の納付額とは、独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第16条に定められた規定で、「機構法第十六条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第二号勘定及び第三号勘定におけるそれぞれの残余の額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第16条(国庫納付金の納付額)は、日本の独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
- 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第16条の条文原文は「機構法第十六条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第二号勘定及び第三号勘定におけるそれぞれの残余の額とする。」で始まります。
- 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第16条の前の条は独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第15条です。
- 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第16条の次の条は独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第17条です。
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- 正式書式
独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成十五年厚生労働省令第百四十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100148 - 本サイト収録
独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成十五年厚生労働省令第百四十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100148/16
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