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独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第23条(立入検査のための身分証明書)

機構法第二十五条第二項(機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の証明書は、別記様式によるものとする。

この条文の基本情報

立入検査のための身分証明書とは何ですか?

定義立入検査のための身分証明書とは、独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第23条に定められた規定で、「機構法第二十五条第二項(機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第23条(立入検査のための身分証明書)は、日本の独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第23条の条文原文は「機構法第二十五条第二項(機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は平成15年9月30日です。
  4. 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第23条の前の条は独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成十五年厚生労働省令第百四十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100148
  • 本サイト収録独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成十五年厚生労働省令第百四十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100148/23

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