独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第11条(償却資産の指定等)
- 厚生労働大臣は、機構が業務のため保有する償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該償却資産を指定することができる。
- 2.前項の指定を受けた資産の減価については、損益計算上の費用には計上せず、当該資産の減価相当額を資本剰余金から減額して整理するものとする。
この条文の基本情報
償却資産の指定等とは何ですか?
定義償却資産の指定等とは、独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、機構が業務のため保有する償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該償却資産を指定することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条(償却資産の指定等)は、日本の独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条の条文原文は「厚生労働大臣は、機構が業務のため保有する償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該償却資産を指定することができる。」で始まります。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条の前の条は独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第10条です。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条の次の条は独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100151 - 本サイト収録
独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100151/11
独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。