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独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第12条(区分経理の方法)

  1. 機構は、法第七十四条第一項に規定する勘定として、同項第一号に掲げる業務に係る経理については一般の中小企業退職金共済事業等勘定を、同項第二号に掲げる業務に係る経理については特定業種ごとの退職金共済事業等勘定、同項第三号に掲げる業務に係る経理については財形勘定を設けて経理しなければならない。
  2. 2.一般の中小企業退職金共済事業等勘定は、その内訳として、給付経理及び業務経理の各経理単位に、特定業種ごとの退職金共済事業等勘定は、その内訳として、それぞれ、給付経理、業務経理及び特別給付経理(特別給付経理については、令別表第六及び別表第七に係る特定業種の退職金共済事業等勘定に限る。)の各経理単位に区分しなければならない。
  3. 3.給付経理は、法第七十条第一項第一号に規定する中小企業退職金共済事業に関する取引(資産、負債及び資本の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。以下同じ。)を経理するものとする。
  4. 4.業務経理は、法第七十条第一項に規定する業務に係る機構の事務に関する取引を経理するものとする。
  5. 5.特別給付経理は、次項に規定する特別共済事業に関する取引を経理するものとする。
  6. 6.前項の特別共済事業とは、法第七十条第一項第二号に規定する附帯業務のうち、法第二条第一項に規定する中小企業者以外の者であって、特定業種に属する事業の事業主であるものが機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、退職金を支給することを約する契約(第十三条の二において「特別共済契約」という。)に係る退職金共済事業をいう。

この条文の基本情報

区分経理の方法とは何ですか?

定義区分経理の方法とは、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条に定められた規定で、「機構は、法第七十四条第一項に規定する勘定として、同項第一号に掲げる業務に係る経理については一般の中小企業退職金共済事業等勘定を、同項第二号に掲げる業務に係る経理…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条(区分経理の方法)は、日本の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条の条文原文は「機構は、法第七十四条第一項に規定する勘定として、同項第一号に掲げる業務に係る経理については一般の中小企業退職金共済事業等勘定を、同項第二号に掲げる業務に係る経理…」で始まります。
  3. 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
  4. 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条の前の条は独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条です。
  6. 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条の次の条は独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100152
  • 本サイト収録独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100152/12

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