独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第17条(国庫納付金の納付額)
法第七十五条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第十二条第二項に規定する一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定の各勘定の業務経理(以下この条において「退職金共済事業等勘定の業務経理」という。)並びに財形勘定におけるそれぞれの残余の額とする。ただし、退職金共済事業等勘定の業務経理におけるそれぞれの残余の額については、法第七十五条第一項に規定する中期目標の期間における業務経理の運営費交付金収入の総額を限度とする。
この条文の基本情報
国庫納付金の納付額とは何ですか?
定義国庫納付金の納付額とは、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第17条に定められた規定で、「法第七十五条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第十二条第二項に規定する一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第17条(国庫納付金の納付額)は、日本の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第17条の条文原文は「法第七十五条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第十二条第二項に規定する一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘…」で始まります。
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第17条の前の条は独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第16条の2です。
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第17条の次の条は独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第17条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100152 - 本サイト収録
独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100152/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。