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独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第24条(法第七十五条の二第五項の厚生労働省令で定める金融機関)

  1. 法第七十五条の二第五項の厚生労働省令で定める金融機関は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。)、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会
  3. 二農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫
  4. 三株式会社商工組合中央金庫

この条文の基本情報

法第七十五条の二第五項の厚生労働省令で定める金融機関とは何ですか?

定義法第七十五条の二第五項の厚生労働省令で定める金融機関とは、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第24条に定められた規定で、「法第七十五条の二第五項の厚生労働省令で定める金融機関は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第24条(法第七十五条の二第五項の厚生労働省令で定める金融機関)は、日本の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第24条の条文原文は「法第七十五条の二第五項の厚生労働省令で定める金融機関は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
  4. 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第24条の前の条は独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第23条です。
  6. 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第24条の次の条は独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100152
  • 本サイト収録独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100152/24

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