独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第8条(募集)
- 法第七十三条第五項の募集は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の概要及び募集の期間を明らかにしてしなければならない。
- 2.前項の募集に応じようとする者は、次に掲げる事項を記載した応募書を機構に提出しなければならない。
- 一応募者の氏名又は名称及び住所
- 二主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本の額又は出資の総額
- 三当該特定業種に属する事業の内容及び期間を定めて雇用する従業員であって当該特定業種に属する事業に従事することを常態とするものの数
- 四被共済者とならないものとする者の範囲
- 五法第四十四条第四項の消印に使用する印章の印影
- 3.機構は、前項の応募書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、応募者に対し、その者が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者であることを証する書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
募集とは何ですか?
定義募集とは、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第8条に定められた規定で、「法第七十三条第五項の募集は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の概要及び募集の期間を明らかにしてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第8条(募集)は、日本の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第8条の条文原文は「法第七十三条第五項の募集は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の概要及び募集の期間を明らかにしてしなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第8条の前の条は独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第6〜7条です。
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第8条の次の条は独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第9条です。
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- 正式書式
独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100152 - 本サイト収録
独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100152/8
独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。