有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令 第5条(保証金の還付)
- 第三条第二項に規定する場合において、旧職業安定法第三十二条の二第二項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者(以下「還付請求者」という。)は、厚生労働大臣に対し、補償を受けようとする事実の確認を求めることができる。この場合において、厚生労働大臣は、補償すべき事実を確認したときは、補償事実確認書を補償を受けるべき者に交付するものとする。
- 2.還付請求者は、供託規則に定めるところによるほか、別記様式の通知書三通を当該供託物が供託されている供託所に提出しなければならない。
- 3.還付請求者が供託規則第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、第一項に規定する補償事実確認書とする。
この条文の基本情報
保証金の還付とは何ですか?
定義保証金の還付とは、有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令第5条に定められた規定で、「第三条第二項に規定する場合において、旧職業安定法第三十二条の二第二項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者(以下「還付請求者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令第5条(保証金の還付)は、日本の有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令に含まれる条文です。
- 有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令第5条の条文原文は「第三条第二項に規定する場合において、旧職業安定法第三十二条の二第二項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者(以下「還付請求者」という。」で始まります。
- 有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令の公布日は平成15年12月25日です。
- 有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令第5条の前の条は有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令第4条です。
- 有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令第5条の次の条は有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令(平成十五年法務省・厚生労働省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000110002 - 本サイト収録
有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令(平成十五年法務省・厚生労働省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000110002/5
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