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農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第1条(趣旨)

  1. 農林水産省の所管する法令に基づく手続等を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
  2. 2.農林水産省の所管する法令に基づく手続等(法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの省令の規定の例による。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「農林水産省の所管する法令に基づく手続等を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条(趣旨)は、日本の農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「農林水産省の所管する法令に基づく手続等を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条の次の条は農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200021
  • 本サイト収録農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200021/1

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