農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第7条(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
- 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一申請等を行う者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
- 二申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
- 三申請等のうちに書面等以外の有体物を提出する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
- 2.前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。
この条文の基本情報
申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは何ですか?
定義申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)は、日本の農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の前の条は農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条です。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の次の条は農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200021 - 本サイト収録
農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200021/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。