農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第9条(電子情報処理組織による処分通知等)
- 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等を書面等により行う場合において法令の規定により記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合において従うこととされている様式に入力し、処分通知等を行わなければならない。
- 2.電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、第十一条各号に掲げるいずれかの措置のうち、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合に従うこととされているものにより処分通知等を行わなければならない。
この条文の基本情報
電子情報処理組織による処分通知等とは何ですか?
定義電子情報処理組織による処分通知等とは、農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等を書面等により行う場合において法令の規定により記載すべきこととされている事項を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条(電子情報処理組織による処分通知等)は、日本の農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条の条文原文は「電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等を書面等により行う場合において法令の規定により記載すべきこととされている事項を行…」で始まります。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条の前の条は農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条です。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条の次の条は農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200021 - 本サイト収録
農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200021/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。