農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 本文
この省令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則本文は、日本の農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
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- 正式書式
農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200021 - 本サイト収録
農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200021/main
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