林業・木材産業改善資金助成法施行規則 第2条(貸付資格の認定申請手続)
法第七条第一項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする者は、個人にあっては氏名及び住所、会社その他の団体にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
貸付資格の認定申請手続とは何ですか?
定義貸付資格の認定申請手続とは、林業・木材産業改善資金助成法施行規則第2条に定められた規定で、「法第七条第一項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 林業・木材産業改善資金助成法施行規則第2条(貸付資格の認定申請手続)は、日本の林業・木材産業改善資金助成法施行規則に含まれる条文です。
- 林業・木材産業改善資金助成法施行規則第2条の条文原文は「法第七条第一項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 林業・木材産業改善資金助成法施行規則の公布日は平成15年6月11日です。
- 林業・木材産業改善資金助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 林業・木材産業改善資金助成法施行規則第2条の前の条は林業・木材産業改善資金助成法施行規則第1条です。
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- 正式書式
林業・木材産業改善資金助成法施行規則(平成十五年農林水産省令第五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200055 - 本サイト収録
林業・木材産業改善資金助成法施行規則(平成十五年農林水産省令第五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200055/2
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