国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第3条(監事の調査の対象となる書類)
- 研究機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣及び財務大臣に提出する書類とする。
- 一研究機構法
- 二国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(平成十五年政令第三百八十九号。第二十二条において「施行令」という。)
この条文の基本情報
監事の調査の対象となる書類とは何ですか?
定義監事の調査の対象となる書類とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令第3条に定められた規定で、「研究機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣及び財務大臣に提出する書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令第3条(監事の調査の対象となる書類)は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令第3条の条文原文は「研究機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣及び財務大臣に提出する書類とする。」で始まります。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成15年9月16日です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令第3条の前の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令第2条です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令第3条の次の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年農林水産省令第九十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200094 - 本サイト収録
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年農林水産省令第九十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200094/3
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。