国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令 本文
- この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
- 2.次に掲げる資産については、第三条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
- 一独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定により生物系特定産業技術研究推進機構から研究機構が承継する農業機械化促進業務に係る資産のうち償却資産
- 二改正法附則第二条の規定により独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構となるものとされた独立行政法人農業技術研究機構について、生物系特定産業技術研究推進機構の農業機械化促進業務に関する業務方法書に記載すべき事項を定める省令等を廃止する省令(平成十五年農林水産省令第九十三号)の規定による廃止前の独立行政法人農業技術研究機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十二号)第九条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が指定した償却資産
- 3.改正法附則第四条第一項の規定により解散した生物系特定産業技術研究推進機構の生物系特定産業技術研究推進機構の農業機械化促進業務に関する業務方法書に記載すべき事項を定める省令等を廃止する省令の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構の農業機械化促進業務に係る財務及び会計に関する省令(昭和六十一年農林水産省令第四十四号。以下「旧省令」という。)第一条に規定する農業機械化促進業務に係る勘定(以下「旧勘定」という。)に属する資産及び負債の研究機構の農業機械化促進業務に係る勘定(以下「新勘定」という。)への帰属については、改正法の施行時において、旧省令第二十条の会計規程で規定する旧勘定の各勘定科目に属する資産及び負債をそれぞれ相当する通則法第四十九条の会計規程で規定する新勘定の各勘定科目に帰属させるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令本文は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令本文の条文原文は「この省令は、平成十五年十月一日から施行する。」で始まります。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成15年9月16日です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年農林水産省令第九十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200094 - 本サイト収録
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年農林水産省令第九十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200094/main
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。