独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則 第2条(野菜農業振興事業)
- 法第十条第四号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業
- 二野菜の需給の調整に関する事業
- 三野菜又は野菜の加工品の需要の増進に関する事業
- 四野菜農業の経営又は技術の指導に関する事業
この条文の基本情報
野菜農業振興事業とは何ですか?
定義野菜農業振興事業とは、独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十条第四号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第2条(野菜農業振興事業)は、日本の独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第2条の条文原文は「法第十条第四号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第2条の前の条は独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第1条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則(平成十五年農林水産省令第百三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200103 - 本サイト収録
独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則(平成十五年農林水産省令第百三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200103/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。