独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則 第4条(独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
存続全国中央会(改正法附則第二十一条に規定する存続全国中央会をいう。)に対する第十二条の規定による改正後の独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第二条の規定の適用については、同条中「農事組合法人」とあるのは、「農事組合法人、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第二十一条に規定する存続全国中央会」とする。
この条文の基本情報
独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の一部改正に伴う経過措置とは、独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第4条に定められた規定で、「存続全国中央会(改正法附則第二十一条に規定する存続全国中央会をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第4条(独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の一部改正に伴う経過措置)は、日本の独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第4条の条文原文は「存続全国中央会(改正法附則第二十一条に規定する存続全国中央会をいう。」で始まります。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則(平成十五年農林水産省令第百三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200103 - 本サイト収録
独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則(平成十五年農林水産省令第百三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200103/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。