独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第10条(償却資産の指定等)
- 内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)は、協会が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
- 2.前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
この条文の基本情報
償却資産の指定等とは何ですか?
定義償却資産の指定等とは、独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第10条に定められた規定で、「内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)は、協会が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第10条(償却資産の指定等)は、日本の独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第10条の条文原文は「内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)は、協会が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の…」で始まります。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第10条の前の条は独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第9条です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第10条の次の条は独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第11条です。
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- 正式書式
独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000202012 - 本サイト収録
独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000202012/10
独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。