独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第5条(中期計画の認可の申請)
- 協会は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(協会の最初の事業年度の属する中期計画については、協会の成立後遅滞なく)、内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。
- 2.協会は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
中期計画の認可の申請とは何ですか?
定義中期計画の認可の申請とは、独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第5条に定められた規定で、「協会は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(協会の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第5条(中期計画の認可の申請)は、日本の独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第5条の条文原文は「協会は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(協会の…」で始まります。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第5条の前の条は独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第4条です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第5条の次の条は独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000202012 - 本サイト収録
独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000202012/5
独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。