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独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第8条(業務実績等報告書)

  1. 協会に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、協会は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、協会の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 2.協会は、前項に規定する報告書を内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

この条文の基本情報

業務実績等報告書とは何ですか?

定義業務実績等報告書とは、独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第8条に定められた規定で、「協会に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第8条(業務実績等報告書)は、日本の独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第8条の条文原文は「協会に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は平成15年9月30日です。
  4. 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第8条の前の条は独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第7条です。
  6. 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第8条の次の条は独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000202012
  • 本サイト収録独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000202012/8

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