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独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 本文

  1. この命令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項及び第四項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
  2. 2.協会法附則第二条第四項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産は、第九条第一項の規定による内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)の指定があったものとみなす。
  3. 3.北方領土問題対策協会の財務及び会計に関する命令(昭和四十四年総理府・農林省令第二号)は、廃止する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令本文は、日本の独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令本文の条文原文は「この命令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項及び第四項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。」で始まります。
  3. 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は平成15年9月30日です。
  4. 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000202012
  • 本サイト収録独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000202012/main

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