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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令 第1条(業務方法書の記載事項)

  1. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下「研究機構法」という。)第十四条第一項第一号から第六号までに掲げる業務、同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務並びに同条第三項及び第四項に規定する業務に関する事項
  3. 二業務委託の基準
  4. 三競争入札その他契約に関する基本的事項
  5. 四その他研究機構の業務の執行に関して必要な事項

この条文の基本情報

業務方法書の記載事項とは何ですか?

定義業務方法書の記載事項とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第1条に定められた規定で、「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第1条(業務方法書の記載事項)は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第1条の条文原文は「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令の公布日は平成15年9月16日です。
  4. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第1条の次の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000240002
  • 本サイト収録国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000240002/1

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