独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令 第2条(中期計画の認可の申請等の特例)
基金法附則第六条第一項の規定により基金が同項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を行う場合の業務・財会省令第五条及び第七条第二項の規定の適用については、業務・財会省令第五条第一項中「農林水産大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び農林水産大臣」と、同条第二項及び業務・財会省令第七条第二項中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣(当該変更が基金法附則第六条第一項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項を含む場合にあっては、厚生労働大臣及び農林水産大臣)」とする。
この条文の基本情報
中期計画の認可の申請等の特例とは何ですか?
定義中期計画の認可の申請等の特例とは、独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令第2条に定められた規定で、「基金法附則第六条第一項の規定により基金が同項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令第2条(中期計画の認可の申請等の特例)は、日本の独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令第2条の条文原文は「基金法附則第六条第一項の規定により基金が同項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令の公布日は平成15年9月29日です。
- 独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令第2条の前の条は独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令第1条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令(平成十五年厚生労働省・農林水産省令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000300004 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令(平成十五年厚生労働省・農林水産省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000300004/2
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