経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第2条(定義)
- この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
- 2.この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一書面申請等様式1申請等を書面等により行うときに従うこととされている様式をいう。2
- 二電子申請等様式1申請等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であって、書面申請等様式に記載すべき事項(書面申請等様式が定められていないときは、申請等を書面等により行うときに当該書面等に記載すべき事項とする。以下同じ。)のうち、申請等の名称、申請等を行う日付、申請等を行う相手方の名称、申請等を行う者の住所又は所在地並びに申請等を行う者の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに申請等を行う旨の表示を記録すべきものとして、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。2
- 三電子署名1次に掲げるものをいう。2
- 四電子証明書1申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条(定義)は、日本の経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。」で始まります。
- 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年2月3日です。
- 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条の前の条は経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条です。
- 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条の次の条は経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000400008 - 本サイト収録
経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000400008/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。