受講中の講座ブックマーク無料で登録

経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 第3条(小規模ガスタービン発電設備に係る一般用電気工作物の特例)

  1. 地方公共団体(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たすガスタービンを原動力とする火力発電設備(非常用発電設備を除く。以下この条において「小規模ガスタービン発電設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小規模ガスタービン発電設備は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項第三号の経済産業省令で定めるものとみなす。
  2. 一出力が三十キロワット未満のもの
  3. 二最高使用圧力が千キロパスカル未満のもの
  4. 三最高使用温度が千四百度未満のもの
  5. 四発電機と一体のものとして一の筐体に納められているもの
  6. 五ガスタービンの損壊事故が発生した場合においても、破片が当該設備の外部に飛散しない構造を有するもの
  7. 六同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)に設置する発電設備と電気的に接続されていないもの
  8. 七電気事業法第三十八条第一項に規定する低圧の電気を発電するものであって、その発電に係る電気を同項第一号に規定する低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある同法第二条第一項第十八号の電気工作物と電気的に接続されていないもの
  9. 八公衆が容易に触れないための措置がなされているもの
  10. 2.前条第二項の規定は、前項の認定の申請に係る法第四条第一項の構造改革特別区域計画について準用する。

この条文の基本情報

小規模ガスタービン発電設備に係る一般用電気工作物の特例とは何ですか?

定義小規模ガスタービン発電設備に係る一般用電気工作物の特例とは、経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第3条に定められた規定で、「地方公共団体(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第3条(小規模ガスタービン発電設備に係る一般用電気工作物の特例)は、日本の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第3条の条文原文は「地方公共団体(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。」で始まります。
  3. 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第3条の前の条は経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第2条です。
  6. 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第3条の次の条は経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年経済産業省令第三十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000400039
  • 本サイト収録経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年経済産業省令第三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000400039/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›