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経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 第33条(ガス融通事業に係るガス事業法施行規則の特例)

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内においてガス融通事業(一のコンビナート地域内の事業者がその製造するガス(当該一のコンビナート地域内の事業者が自ら使用するものを除く。)を当該一のコンビナート地域内の他の事業者に融通する事業をいう。)を行う必要があると認めて、法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該一のコンビナート地域内の他の事業者は、当該一のコンビナート地域内の事業者とガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第百六十七条に規定する密接な関係を有するものとみなす。

この条文の基本情報

ガス融通事業に係るガス事業法施行規則の特例とは何ですか?

定義ガス融通事業に係るガス事業法施行規則の特例とは、経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第33条に定められた規定で、「地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内においてガス融通事業(一のコンビナート地域内の事業者がその製造するガス(当該一のコンビナート地域内の事業者が自ら使…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第33条(ガス融通事業に係るガス事業法施行規則の特例)は、日本の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第33条の条文原文は「地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内においてガス融通事業(一のコンビナート地域内の事業者がその製造するガス(当該一のコンビナート地域内の事業者が自ら使…」で始まります。
  3. 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第33条の前の条は経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第32条です。
  6. 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第33条の次の条は経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第34条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年経済産業省令第三十九号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000400039
  • 本サイト収録経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年経済産業省令第三十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000400039/33

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