独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令 第2条(中期計画の認可の申請等の特例)
- 機搆法附則第三条第一項の規定により機構が同項第一号から第三号までに掲げる業務のうち農林業の開発に係るものに関する業務を行う場合における業務・財会省令第二条及び第四条第二項の規定の適用については、業務・財会省令第二条第一項中「主務大臣」とあるのは「外務大臣及び農林水産大臣」と、同条第二項及び業務・財会省令第四条第二項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該変更が機構法附則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務のうち農林業の開発に係るものに関する事項を含む場合にあっては、外務大臣及び農林水産大臣)」とする。
- 2.機構法附則第三条第一項の規定により機構が同項第一号から第三号までに掲げる業務のうち鉱工業の開発に係るものに関する業務を行う場合における業務・財会省令第二条及び第四条第二項の規定の適用については、業務・財会省令第二条第一項中「主務大臣」とあるのは「外務大臣及び経済産業大臣」と、同条第二項及び業務・財会省令第四条第二項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該変更が機構法附則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務のうち鉱工業の開発に係るものに関する事項を含む場合にあっては、外務大臣及び経済産業大臣)」とする。
この条文の基本情報
中期計画の認可の申請等の特例とは何ですか?
定義中期計画の認可の申請等の特例とは、独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令第2条に定められた規定で、「機搆法附則第三条第一項の規定により機構が同項第一号から第三号までに掲げる業務のうち農林業の開発に係るものに関する業務を行う場合における業務・財会省令第二条及び第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令第2条(中期計画の認可の申請等の特例)は、日本の独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令第2条の条文原文は「機搆法附則第三条第一項の規定により機構が同項第一号から第三号までに掲げる業務のうち農林業の開発に係るものに関する業務を行う場合における業務・財会省令第二条及び第…」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令第2条の前の条は独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令第1条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令(平成十五年外務省・農林水産省・経済産業省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000620001 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令(平成十五年外務省・農林水産省・経済産業省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000620001/2
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