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鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第2条(書類の提出)

  1. 改正法附則第四条第三項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書であって、船舶運航事業者の行う本邦内の各地間における貨物の運送に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(神戸運輸監理部長を含み、当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるとき(近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)は、それぞれ当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)を経由して提出しなければならない。
  2. 2.改正法附則第四条第三項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書であって、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係るものは、所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。

この条文の基本情報

書類の提出とは何ですか?

定義書類の提出とは、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2条に定められた規定で、「改正法附則第四条第三項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書であって、船舶運航事業者の行う本邦内の各地間における貨物の運送に係るものは、それぞれ当該事案の関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2条(書類の提出)は、日本の鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
  2. 鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2条の条文原文は「改正法附則第四条第三項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書であって、船舶運航事業者の行う本邦内の各地間における貨物の運送に係るものは、それぞれ当該事案の関…」で始まります。
  3. 鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成15年2月14日です。
  4. 鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2条の前の条は鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十五年国土交通省令第十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000800012
  • 本サイト収録鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十五年国土交通省令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000800012/2

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