独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第22条(積立金の処分に係る申請の添付書類)
- 令第十三条第三項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
- 一令第十三条第一項の期間最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
- 二期間最後の事業年度の損益計算書
- 三期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
- 四承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
この条文の基本情報
積立金の処分に係る申請の添付書類とは何ですか?
定義積立金の処分に係る申請の添付書類とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第22条に定められた規定で、「令第十三条第三項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第22条(積立金の処分に係る申請の添付書類)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第22条の条文原文は「令第十三条第三項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第22条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第21条です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第22条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第23条です。
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- 正式書式
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令(平成十五年国土交通省令第百二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000800102 - 本サイト収録
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令(平成十五年国土交通省令第百二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000800102/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。