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独立行政法人国際観光振興機構に関する省令 第4条(業務方法書の記載事項)

  1. 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一機構法第九条第一号に規定する宣伝に関する事項
  3. 二機構法第九条第二号に規定する観光案内所の運営に関する事項
  4. 三機構法第九条第三号に規定する試験の実施に関する事項
  5. 四機構法第九条第四号に規定する調査及び研究に関する事項
  6. 五機構法第九条第五号に規定する出版物の刊行に関する事項
  7. 六機構法第九条第六号に規定する附帯する業務に関する事項
  8. 七機構法第九条第七号に規定する業務に関する事項
  9. 八業務の委託に関する基準
  10. 九競争入札その他の契約に関する事項
  11. 十その他業務の執行に関して必要な事項

この条文の基本情報

業務方法書の記載事項とは何ですか?

定義業務方法書の記載事項とは、独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第4条に定められた規定で、「機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第4条(業務方法書の記載事項)は、日本の独立行政法人国際観光振興機構に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第4条の条文原文は「機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
  4. 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第4条の前の条は独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第3条です。
  6. 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第4条の次の条は独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際観光振興機構に関する省令(平成十五年国土交通省令第百三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000800103
  • 本サイト収録独立行政法人国際観光振興機構に関する省令(平成十五年国土交通省令第百三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000800103/4

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