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独立行政法人国際観光振興機構に関する省令 本文

  1. この省令は、公布の日から施行する。
  2. 2.次に掲げる省令は、廃止する。
  3. 一国際観光振興会の財務及び会計に関する省令(昭和三十四年運輸省令第五十一号)
  4. 二国際観光振興会法施行規則(昭和三十七年運輸省令第十一号)
  5. 3.国際観光振興会の解散の日前の月に係る前項の規定による廃止前の国際観光振興会の財務及び会計に関する省令第九条の規定による報告については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令本文は、日本の独立行政法人国際観光振興機構に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
  4. 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際観光振興機構に関する省令(平成十五年国土交通省令第百三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000800103
  • 本サイト収録独立行政法人国際観光振興機構に関する省令(平成十五年国土交通省令第百三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000800103/main

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