独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令 第3条(中期計画の記載事項)
- 機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二人事に関する計画
- 三中期目標期間を超える債務負担
- 四機構法第三十一条第一項に規定する積立金の使途
- 五その他当該中期目標を達成するために必要な事項
- 2.機構の成立後最初の中期計画については、前項第四号中「機構法第三十一条第一項に規定する積立金」とあるのは、「機構法附則第二条第九項に規定する積立金」とする。
この条文の基本情報
中期計画の記載事項とは何ですか?
定義中期計画の記載事項とは、独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第3条に定められた規定で、「機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第3条(中期計画の記載事項)は、日本の独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第3条の条文原文は「機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
- 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第3条の前の条は独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第2条です。
- 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第3条の次の条は独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第4条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令(平成十五年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000F00003 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令(平成十五年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000F00003/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。