受託中小企業振興法施行規則 第2条(振興事業計画に係る承認の申請)
- 法第五条第一項の規定により振興事業計画に係る承認を受けようとする委託事業者及び中小受託事業者等は、様式第一による申請書一通を主務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
- 一当該委託事業者(法人である場合に限る。)の資本金の額又は出資の総額
- 二当該委託事業者の常時使用する従業員の数
- 三当該委託事業者(法人である場合に限る。)の定款
- 四当該委託事業者の振興事業計画に係る事業所の所在地、名称、責任者名、常時使用する従業員の数及び主要品目ごとの生産金額又は売上高
- 五当該中小受託事業者等(法第五条第一項に規定する団体である場合にあっては、その構成員)の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び当該委託事業者との間の取引の状況
- 六当該中小受託事業者等(法第五条第一項に規定する団体である場合に限る。)の団体名及び代表者名並びに構成員の振興事業計画に参加することの有無
- 七振興事業計画について議決をした当該中小受託事業者等(法第五条第一項に規定する団体である場合に限る。)の総会又は総代会の議事録の写し
- 八当該中小受託事業者等の最近一期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
この条文の基本情報
振興事業計画に係る承認の申請とは何ですか?
定義振興事業計画に係る承認の申請とは、受託中小企業振興法施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定により振興事業計画に係る承認を受けようとする委託事業者及び中小受託事業者等は、様式第一による申請書一通を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法施行規則第2条(振興事業計画に係る承認の申請)は、日本の受託中小企業振興法施行規則に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法施行規則第2条の条文原文は「法第五条第一項の規定により振興事業計画に係る承認を受けようとする委託事業者及び中小受託事業者等は、様式第一による申請書一通を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 受託中小企業振興法施行規則の公布日は平成15年10月31日です。
- 受託中小企業振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法施行規則第2条の前の条は受託中小企業振興法施行規則第1条です。
- 受託中小企業振興法施行規則第2条の次の条は受託中小企業振興法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
受託中小企業振興法施行規則(平成十五年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000F4A003 - 本サイト収録
受託中小企業振興法施行規則(平成十五年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000F4A003/2
受託中小企業振興法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。