環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第1条(趣旨)
行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている環境省の所管する法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
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趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている環境省の所管する法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条(趣旨)は、日本の環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている環境省の所管する法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法…」で始まります。
- 環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月26日です。
- 環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条の次の条は環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年環境省令第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000007 - 本サイト収録
環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年環境省令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001000007/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。