環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第10条(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
- 法第七条第一項ただし書に規定する電子情報処理組織を使用する方法は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
- 一第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
- 二電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出
この条文の基本情報
処分通知等を受ける旨の表示の方式とは何ですか?
定義処分通知等を受ける旨の表示の方式とは、環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第七条第一項ただし書に規定する電子情報処理組織を使用する方法は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条(処分通知等を受ける旨の表示の方式)は、日本の環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第七条第一項ただし書に規定する電子情報処理組織を使用する方法は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。」で始まります。
- 環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月26日です。
- 環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条の前の条は環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条です。
- 環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条の次の条は環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年環境省令第七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000007 - 本サイト収録
環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年環境省令第七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001000007/10
環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。