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環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第12条(電磁的記録による縦覧等)

行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項を同項の規定により縦覧等をする場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

この条文の基本情報

電磁的記録による縦覧等とは何ですか?

定義電磁的記録による縦覧等とは、環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項を同項の規定により縦覧等をする場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条(電磁的記録による縦覧等)は、日本の環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項を同項の規定により縦覧等をする場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関…」で始まります。
  3. 環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月26日です。
  4. 環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条の前の条は環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第11条です。
  6. 環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条の次の条は環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年環境省令第七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000007
  • 本サイト収録環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年環境省令第七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001000007/12

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