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環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 第4条(環境省特区省令の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に第四条の規定による改正前の環境省特区省令第二条の規定により改正法による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二条第三項の狩猟鳥獣とみなされているノヤギは、改正後の環境省特区省令第二条の規定により改正法による改正後の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二条第七項の狩猟鳥獣とみなされているノヤギとみなす。

この条文の基本情報

環境省特区省令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義環境省特区省令の一部改正に伴う経過措置とは、環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第4条に定められた規定で、「この省令の施行の際現に第四条の規定による改正前の環境省特区省令第二条の規定により改正法による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二条第三項の狩猟鳥獣…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第4条(環境省特区省令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令に含まれる条文です。
  2. 環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第4条の条文原文は「この省令の施行の際現に第四条の規定による改正前の環境省特区省令第二条の規定により改正法による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二条第三項の狩猟鳥獣…」で始まります。
  3. 環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成十五年環境省令第十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000013
  • 本サイト収録環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成十五年環境省令第十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001000013/4

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