環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 本文
地方公共団体(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する地方公共団体をいう。)が、その設定する構造改革特別区域(法第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。)において、ノヤギ(カプラ・ヒルクス)(以下「ノヤギ」という。)を狩猟鳥獣(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第八項の規定に基づき環境省令で定める狩猟鳥獣をいう。以下同じ。)とする特例事業を実施することについて、地域の特性に応じ、その肉又は毛皮を利用する目的、ノヤギを管理する目的その他の目的でノヤギを捕獲又は殺傷(以下「捕獲等」という。)の対象とする必要があり、ノヤギのみを捕獲等をするために必要な措置を講じていることを認めて、法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内のノヤギについては、狩猟鳥獣とみなす。
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- 環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令本文の条文原文は「地方公共団体(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。」で始まります。
- 環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の公布日は平成15年3月31日です。
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環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成十五年環境省令第十三号)本文 - 官報・e-Gov
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環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成十五年環境省令第十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001000013/main
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