特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 本文
この規則は、法の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。ただし、第四条の規定は、法第十二条の規定の施行の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則本文は、日本の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則本文の条文原文は「この規則は、法の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。ただし、第四条の規定は、法第十二条の規定の施行の日から施行する。」で始まります。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則の公布日は平成15年8月1日です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000012 - 本サイト収録
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000012/main
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。