インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第8条(停止命令等の方法)
法第十四条及び法第十五条第二項第二号に規定する命令は、別記様式第五号の命令書により行うものとする。
この条文の基本情報
停止命令等の方法とは何ですか?
定義停止命令等の方法とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第十四条及び法第十五条第二項第二号に規定する命令は、別記様式第五号の命令書により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第8条(停止命令等の方法)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第十四条及び法第十五条第二項第二号に規定する命令は、別記様式第五号の命令書により行うものとする。」で始まります。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成15年10月6日です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第8条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第7条です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第8条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000015 - 本サイト収録
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000015/8
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