人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用) 第13条(作成等の方法)
- 行政機関等は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等につき書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により行うものとする。この場合において、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
- 2.前項に定める場合のほか、行政機関等は、電磁的記録の作成等を行う場合には、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
作成等の方法とは何ですか?
定義作成等の方法とは、人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第13条に定められた規定で、「行政機関等は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等につき書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第13条(作成等の方法)は、日本の人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)に含まれる条文です。
- 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第13条の条文原文は「行政機関等は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等につき書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関…」で始まります。
- 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の公布日は平成15年4月1日です。
- 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第13条の前の条は人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第12条です。
- 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第13条の次の条は人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)(平成十五年人事院規則一―三八)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ01038000 - 本サイト収録
人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)(平成十五年人事院規則一―三八)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ01038000/13
人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。