人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用) 第16条
国家公務員倫理審査会の所掌する手続等に関する第六条第一項第四号及び前条(第一条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。
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- 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第16条の条文原文は「国家公務員倫理審査会の所掌する手続等に関する第六条第一項第四号及び前条(第一条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。」で始まります。
- 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の公布日は平成15年4月1日です。
- 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第16条の前の条は人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第15条です。
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人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)(平成十五年人事院規則一―三八)第16条 - 官報・e-Gov
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人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)(平成十五年人事院規則一―三八)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ01038000/16
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