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人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用) 第7条(申請等に係る署名等に代わる措置)

情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う申請等に係る情報に電子署名を行い、前条第一項に規定する電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同条第二項から第四項までの規定の例により申請等に際してあらかじめ届け出た暗証番号及び通知された識別番号を入力して申請等を行うこととする。

この条文の基本情報

申請等に係る署名等に代わる措置とは何ですか?

定義申請等に係る署名等に代わる措置とは、人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第7条に定められた規定で、「情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う申請等に係る情報に電子署名を行い、前条第一項に規定する電子証明書を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第7条(申請等に係る署名等に代わる措置)は、日本の人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第7条の条文原文は「情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う申請等に係る情報に電子署名を行い、前条第一項に規定する電子証明書を…」で始まります。
  3. 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の公布日は平成15年4月1日です。
  4. 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第7条の前の条は人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第6条です。
  6. 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第7条の次の条は人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)(平成十五年人事院規則一―三八)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ01038000
  • 本サイト収録人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)(平成十五年人事院規則一―三八)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ01038000/7

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